乙女高原ファンクラブ会則
2001年4月22日 施行
2005年4月1日 改定
2014年4月1日 改定
第1条(名 称)
この会は,「乙女高原ファンクラブ」(以下「クラブ」という)と称する。なお,ここでいう乙女高原とは,乙女高原とその周辺の地域を指し,山梨県によって指定された「乙女高原の森」の範囲とほぼ一致する。
第2条(目 的)
クラブは,乙女高原の自然を次の世代に確実に譲り渡すために,その自然と,人と自然との関わりを育むことを目的とする。
クラブは,市民・NGO・NPO・行政(山梨県,山梨市)・企業・学校等が互いに手を取り合い,パートナーシップの精神でこの目的に向かって活動を進めていくための母体および連絡調整機関として機能する。
第3条(組 織)
クラブは第2条の目的に賛同する団体および個人をもって組織する。
個人会員には普通会員とサポーター会員の2種類があり,普通会員は総会に参加する義務を負う。会員制度の詳細については別に定める。
第4条(活 動)
クラブは第2条の目的達成のために,次の活動を行う。
1.自然および人と自然との関わりに関する調査
(自然環境調査,古老への聞き取り調査,文献研究など)
2.保全目標や保全計画策定のための意見集約
(座談会の開催,会報による意見募集など)
3.環境教育の実践
(自然観察会の開催,自然教室の開催,シンポジウムや講演会の開催など)
4.ボランティアによる保全活動
(遊歩道の整備,遊歩道のロープ張り,草刈り,ごみ拾いなど)
5.ボランティア・インタープリターの養成と自然解説活動の実施
(養成講座の開催,自然解説活動のコーディネートなど)
6.情報交換および情報発信
(会報の発行,ホームページの開設,メールマガジンの配信など)
7.その他,目的を達成するために必要な活動
第5条(役 員)
クラブに次の役員を置く。役員の任期は2年とするが,再任を妨げない。
1.世 話 人・・・・20名程度
2.代表世話人・・・・ 3名以内
3. 参 与 ・・・・若 干 名
第6条(世話人の選出)
世話人は,世話人に立候補した会員の中から20名程度を総会において承認する。
第7条(代表世話人の選出)
代表世話人は世話人の中から3名以内を互選し,総会において承認する。
第8条(参与の選出)
参与は,会員の総意で選出する。
第9条(役員の職務)
1.世話人は,クラブの運営にあたる。世話人の中から会計,会報編集,電子情報発信等の
担当者を決めることができる。
2.代表世話人はクラブを代表し,会を統括する。
3.参与はクラブの運営に対して適切な助言と支援を与える。
第10条(顧 問)
クラブには顧問を置くことができる。顧問は,会員の総意で選出する。
第11条(会計監査人)
クラブには会計監査人を置く。会計監査人は,代表世話人が委嘱する。
第12条(総 会)
総会は会の組織や運営を決める最高議決機関である。代表世話人が招集し,議案は出席人数の過半数の賛成をもって可決される。
第13条(世話人会)
世話人は世話人会を組織し,会の組織や活動に関して協議する。世話人会は代表世話人が招集する。
第14条(事務局)
事務局は,事務局担当世話人宅に置く。
第15条(運 営)
クラブの運営経費には受託金,寄付金,助成金およびその他収入を充てることができる。
第16条(補 則)
この会則に定めるものの他,クラブの運営に関して必要な事項は,世話人会または総会を経て,代表世話人が定めるものとする。
付 則 この会則は2001年4月22日より施行する。
2005年4月1日 改定。
2014年4月1日 改定。